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全国助産師教育協議会会則

第1章 総則

名称

第1条本会は、全国助産師教育協議会(Japan Society of Midwifery Education : JSME)と称する。

目的

第2条本会の目的は、全国の助産師教育の向上と発展を図り、母子及びその家族の保健医療福祉に貢献することを目的とする。

事業

第3条本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 質の高い助産師教育のための教育環境の整備
2 助産師教育者の資質向上のための研修事業
3 助産師教育の相互評価・点検事業
4 助産師教育機関相互の連絡及び連携
5 その他、本会の目的を達成するために必要な事業

組織

第4条本会の構成は、保健師助産師看護師学校養成所指定規則による全国の助産師教育機関、及び本会の目的に賛同する助産師等とする。
本会の正会員は、機関代表会員及び個人会員とする。
本会に賛助会員をおく。
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第2章 会員

種別

第5条本会の会員は正会員及び賛助会員とし、正会員は次のとおりとする。
1)機関代表会員
保健師助産師看護師学校養成所指定規則に該当する一助産師教育機関あたり2名(助産師教育機関の長及び、教務主任またはそれに相当する助産師)
2) 個人会員
助産師教育機関に所属する者及び本会の目的に賛同する助産師等
賛助会員は次のとおりとする。
本会の目的に賛同する団体及び企業

入会

第6条本会に入会しようとする者は、所定の手続きを行い常任理事会の承認を得て、会費を納入しなければならない。

会員の資格喪失

第7条会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
1 退会を申し出たとき
2 2年以上会費を滞納したとき
3 除名されたとき

退会

第8条退会しようとする正会員及び賛助会員は、退会届を提出し、理事会の承認を経て退会することができる。

除名

第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、理事会の議決を経て、総会における3分の2以上の議決を得た場合に除名することができる。
1 本会の規則に違反したとき
2 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
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第3章 役員・幹事及び監事

役員

第10条本会に次の役員を置く。
1 会長   1名
2 副会長  2名
3 常任理事 若干名
4 理事   30名程度
5 監事   2名

役員の選任

第11条理事は機関代表会員及び個人会員から選出する。
会長、副会長及び常任理事は理事の互選により選出し、総会の承認を得る。
監事は正会員の中から選出し、総会の承認を得る。
理事および監事は相互に兼ねることができない。
理事、監事に欠員が生じたときは、補充することができる。
理事及び監事の選出は別に定める。

役員の職務

第12条会長は本会を代表し、その職務を総理する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。
理事は理事会を構成し、総会の議決に基づき本会の業務を執行する。
常任理事は各理事の意見を調整し、本会の業務を執行する。
監事は以下の職務を行う。
1)会計を監査すること。
2)理事の業務執行状況を監査すること。

役員の任期

第13条役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げないが、継続して3期を越えることはできない。
補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は、辞任または任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

幹事

第14条本会の業務を処理するため、幹事を置くことができる。
幹事は理事会の承認を得て会長が委嘱する。
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第4章 顧問

顧問の委嘱

第15条本会に顧問を置くことができる。
顧問は理事会の承認を得て会長が委嘱する。
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第5章 会議

会議の種類

第16条本会の会議は、総会、理事会及び常任理事会とする。

総会

第17条総会は年1回以上行い、会長がこれを招集する。
総会の成立は、機関代表会員の3分の2以上の出席による。委任状の提出があった場合は出席とみなす。
総会の議決権は、各機関代表会員の2名及び、各地区を代表する個人会員理事1名が有するものとする。
総会の議決は、議決権を有する出席者の過半数で決する。但し、可否同数の場合には議長の決するところによる。
会長が必要と認めた場合には、常任理事会の議を経て臨時総会を招集することができる。
また、理事もしくは正会員の過半数から書面によって要求のあった場合には、会長は臨時総会を30日以内に招集しなければならない。
総会の議長および副議長は、当日の出席正会員の中から互選により選出する。

理事会

第18条理事会は、総会で承認された理事によって構成され、年2回以上の理事会を開催する。ただし、会長は、必要に応じて理事を臨時に招集することができる。
理事会の成立は、理事の3分の2以上の出席による。委任状の提出があった場合は出席とみなす。
理事会の議決は、出席者の過半数で決する。ただし可否同数の場合には議長の決するところによる。
理事会は会長が招集し、その議長を務める。

常任理事会

第19条 常任理事会は、会長、副会長、常任理事によって構成され、年4回以上の常任理事会を開催する。ただし、会長は、必要に応じて常任理事を臨時に招集することができる。
常任理事会の成立は、常任理事の3分の2以上の出席による。委任状の提出があった場合は出席とみなす。
常任理事会の議決は、出席者の過半数で決する。ただし可否同数の場合には議長の決するところによる。
常任理事会は会長が招集し、その議長を務める。
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第6章 委員会及び部会

委員会の設置

第20条本会の事業推進のために、必要に応じて委員会を置くことができる。
委員会の設置及び委員の委嘱は、理事会の議を経て会長が行う。

部会の設置

第21条本会に地区部会をおく。細則は別に定める。

第7章 資産及び会計

資 産

第22条本会の資産は、会費、事業に伴う収入、寄付金をもってあてる。会費は別に定める。

事業計画及び予算

第23条本会の事業計画及び予算は、理事会及び総会の議決を経なければならない。

収支決算

第24条本会の収支決算は、監事の意見を付して、理事会及び総会の承認を得なければならない。

会計年度

第25条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
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第8章 会則の変更

会則の変更

第26条この会則は、理事会及び総会の議決を経なければ変更することができない。
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第9章 事務局

事務局の設置

第27条本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局には、必要な職員を置く。
事務職員の任免は、会長がこれを行う。
事務局は東京都台東区鳥越2−12−2  日本助産師会館3階に置く。
  • 一部改正昭和53年 5月17日
  • 一部改正昭和54年 5月22日
  • 一部改正昭和56年 5月23日
  • 一部改正昭和61年 5月27日
  • 一部改正昭和63年 5月17日
  • 一部改正平成 2年 5月11日
  • 一部改正平成 4年 5月15日
  • 一部改正平成12年 7月 8日
  • 一部改正平成13年 6月 1日
  • 一部改正平成14年 5月24日
  • 一部改正平成19年 6月 1日

この改正は、平成19年6月1日から施行する。

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会費に関する規定

会費

第1条本会の会費は以下のとおりとする。
1 機関会費 年額50,000円
2 個人会費 年額5,000円
3 賛助会費 法人会員 年額1口  50,000円
(1口以上)
企業会員 年額1口 100,000円
(1口以上)

改正

第2条会費の変更は、総会の承認を得なければ変更することができない。

この改正は、平成12年 7月 8日から施行する。

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